大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)242 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、判断の遺脱をいうが、記録を調べても、上告人が所論の如き抗弁を提出

し立証した事跡が顕われていないから、原判決には所論の如き違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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